公益社団法人 中津青年会議所定款

第1 章 総    則
(名  称)
第1 条 この法人は、公益社団法人中津青年会議所(英文名:JuniorChamber International Nakatsu)と称する。
(事 務 所)
第2 条 この法人は、大分県中津市に主たる事務所を置く。
(目  的)
第3 条 この法人は、明るい豊かな社会の実現のため、次に掲げる事項を目的とする。
(1)地域社会における経済、社会、文化等に関する問題研究及び社会開発計画の積極推進を図り、地域社会及び国家の発展に貢献すること
(2)指導力の開発を基調とした青年の自己統治及び会員相互の連携を図ること
(3)公益社団法人日本青年会議所及び国際青年会議所の機構を通じ、日本及び全世界の青年と提携し、国際的理解及び親善を助長し、世界の繁栄と平和に寄与すること
(運営の原則)
第4 条 この法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として事業を行わない。
2 この法人は特定の政党のために利用しない。
(事  業)
第5 条 この法人は、第3 条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)政治・経済・社会及び文化等に関する調査研究並びにその向上に資する事業
(2)地域社会の健全な発展を目的とする事業
(3)青少年健全育成に関する事業
(4)環境問題を調査研究し、地域社会に対し啓蒙・実践を行う事業
(5)教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、
又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業
(6)会員の修練・指導力開発及び相互の親睦を図るための事業
(7)国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所、国内・国外の青年会議所、その他の諸団体との連携に基づく事業
(8)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
第2 章 会    員
(会員の種類)
第6 条 この法人の会員は、次の4 種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の社員とする。
(1)正会員    (3)名誉会員
(2)特別会員   (4)賛助会員
(正 会 員)
第7 条 中津市に住所又は勤務先を有する満20 歳以上40 歳未満の品格ある青年で、理事会において入会を承認されたものを正会員とする。ただし、事業年度の途中において40 歳に達した正会員は、その年度の終了まで正会員としての資格を有する。
2 既に他の青年会議所の正会員であるものは、この法人の正会員となることはできない。
(特別会員)
第8 条 年齢が満40 歳に達した日の属する事業年度の終了日において正会員であった者で、かつ理事会で承認された者を特別会員とする。ただし、特別会員資格は、その年度の終了までとする。
(名誉会員)
第9 条 この法人に功労のあった者で、かつ理事会で推薦された者を名誉会員とする。
(賛助会員)
第10 条 この法人の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人又は法人若しくは団体で、かつ理事会で承認された者を賛助会員とする。賛助会員に関する事項は、理事会の決議により別に定める賛助会員規程による。
(協賛企業)
第11 条 この法人の目的に賛同する法人は、別に定める申込書を提出して、協賛企業となることができる。協賛企業に関する事項は、理事会の決議により別に定める協賛企業規程による。
2 協賛企業は、加入の際、別途内規で定める年会費を納入しなければならない。
3 協賛企業は、この法人が発行する資料等に広告を掲載することができる。
4 協賛企業は、次の事由により、本会を脱退する。
(1)脱退の申し出があったとき
(2)解散
(3)年会費を納入しないとき
(入  会)
第12 条 この法人の正会員及び賛助会員になろうとするものは、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項に規定するもののほか、入会に関する事項は、総会の決議により別に定める会員資格規程による。
(正会員の権利)
第13 条 正会員は、この法人の目的を達成するために必要な全ての事業に平等に参加する権利を有する。
(正会員の義務)
第14 条 正会員は、この定款に規定するもののほか、この法人の目的を達成するために必要な義務を負う。
(入会金及び会費)
第15 条 正会員、特別会員及び賛助会員は、この法人の事業活動等において経常的に生じる費用に充てるため、入会金及び会費を所定の期日までに納入しなければならない。
2 入会金及び会費に関する事項は、総会の決議により別に定める会員資格規程及び賛助会員規程による。
(退  会)
第16 条 正会員、特別会員及び賛助会員は、退会しようとするときは、所定の事業年度の会費を納入のうえ、理事長に退会届を提出しなければならない。
2 名誉会員は、退会届を理事長に提出することにより退会することができる。
3 前2 項に規定するもののほか、退会に関する事項は、総会の決議により別に定める会員資格規程による。
(除  名)
第17 条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議によりこれを除名することができる。
(1)この法人の設立の趣旨に反する行為をしたとき
(2)この法人の秩序を乱す行為をしたとき
(3)4 ヶ月以上会費納入義務を履行しないとき
(4)連続して4 ヶ月以上出席義務を履行しないとき
(5)その他会員としてふさわしくない行為をしたと認められるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の決議を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。
3 前項の規定により、除名が決議されたときは、その会員に対し通知するものとする。
(会員の資格喪失)
第18 条 前2 条の場合のほか、この法人の会員は次の事由によりその資格を喪失する。
(1)総正会員の同意があったとき
(2)死亡し、又は失踪宣告を受けたとき
(3)解散したとき
(4)破産手続開始決定、後見開始の審判又は保佐開始の審判を受けたとき
(休  会)
第19 条 正会員がやむを得ない事由により各種会議、事業に長期間出席できないときは、理事会の承認を得て、休会することができる。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第20 条 会員が第17 条の規程によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3 章 総    会
(総会の構成)
第21 条 総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(総会の種類)
第22 条 総会は、通常総会及び臨時総会の2 種類とする。
(総会の決議事項)
第23 条 総会は次の事項について決議する。
(1)定款の変更
(2)事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類の承認
(3)事業報告並びに貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録の承認
(4)役員(理事及び監事)の選任及び解任
(5)理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(6)入会金及び会費の額の決定並びに変更
(7)会員の除名
(8)この法人の解散及び残余財産処分
(9)次に挙げる規程の制定、変更及び廃止
①会員資格規程
②役員選任規程
(10)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(11)公益認定取消に伴う公益目的取得財産残額の贈与
(12)その他法令及びこの定款で定められた事項
(総会の開催)
第24 条 通常総会は、毎年度3 月、7 月、8 月及び12 月に開催する。
2 毎年3 月に開催する通常総会をもって、法人法上の定時社員総会とする。
3 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事会が招集を決議したとき
(3)総正会員の議決権の5 分の1 以上の議決権を有する正会員から総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により開催の請求が理事長にあったとき。
4 前項第3 号に規定する請求があったときは、理事長は、その請求を受けた日から30 日以内の日を総会の日とする臨時総会を招集しなければならない。
5 役員を選任するための通常総会は、毎年8 月に1 回開催するものとする。
(総会の召集)
第25 条 総会を招集するには、理事長は、総会日の1 週間前までに、総会の日時及び場所、目的である事項があるときはその事項その他法令で定められた事項を記載した書面をもって、正会員に対して通知しなければならない。
2 理事長は、あらかじめ正会員の承諾を得たときは、当該正会員に対し、前項の書面による通知の発出に代えて、電磁的方法により通知を発することができる。
(総会の議長)
第26 条 総会の議長は、理事長が正会員の中から指名する。
(総会の定足数)
第27 条 総会の定足数は、総正会員の議決権の過半数とする。
(議  決)
第28 条 総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第49 条第2 項に定める決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3 分の2 以上に当たる多数をもって行う。
(議決権の代理行使)
3 第1 項の規定により議決権を行使する正会員は、第26 条及び前条の規定の適用については出席したものとみなす。第29 条 総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の代理人は、代理権を証する書面を総会ごとに議長に提出しなければならない。
3 第1 項の規定により議決権を行使する正会員は、第27 条及び前条の規定の適用については出席したものとみなす。
(議 決 権)
第30 条 正会員は総会において各1 個の議決権を有する。
(総会の議事録)
第31 条 総会の議事については、法令に定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちから選出された議事録署名人2 名以上が署名又は記名押印しなければならない。
第4 章 役  員  等
(役員の種類及び定数)
第32 条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 14 名以上25 名以内
(2)監事  2 名以内
2 理事のうち、1 名を理事長とし、理事長以外の5 名以内を副理事長とし、理事長及び副理事長以外の1 名を専務理事とする。
3 理事長、副理事長及び専務理事以外の6 名以内の理事を室長とすることができる。
4 理事長をもって法人法上の代表理事とし、副理事長、専務理事、室長その他の理事をもって法人法第91 条第1 項第2 号の業務執行理事とする。
5 この法人の役員は、正会員でなければならない。ただし監事はこの限りではない。
(役員の資格及び選任)
第33 条 この法人の理事及び監事は、総会の決議によって選任する。ただし、理事長の選定にあたっては、総会の決議により別に定める役員選任規程による。
2 理事長、業務執行理事は、総会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事はこの法人の理事若しくは使用人を兼務し、又は委員会の構成員となることができない。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3 親等内の親族その他特別の関係がある理事の合計数は、理事総数の3 分の1 を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)の理事または使用人であるものその他これに準ずる相互に密接な関係にあるものである理事の合計数が、理事総数の3 分の1 を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務・権限)
第34 条 理事は、理事会を構成し、法令及び本定款の定めるところによりこの法人の職務を執行する。
2 理事長は、この法人を代表し、業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が欠けたとき又は理事長に
事故があるときは、理事長があらかじめ指定した順序により、その業務執行に係る職務を代行する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、庶務を総括する。
5 室長は、室務を統括する。
6 理事長、副理事長、専務理事、室長その他業務執行理事は、毎事
業年度に4 ヵ月を超える間隔で2 回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第35 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業報告を求め、又はこの法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
4 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実、又は著しく不当な事実があると認めたときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
5 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるとき
は、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
6 前項の規定による請求があった日から5 日以内に、その請求があった日から2 週間以内の日を理事会の日とする理事会招集通知を発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。
(監事の総会への報告義務)
第36 条 監事は、理事が総会に提出しようとする議案、書類、電磁的記録その他の資料を調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事実があると認めたときは、その調査の結果を総会に報告しなければならない。
(監事による理事の行為の差し止め)
第37 条 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本会議所に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
(理事の任期)
第38 条 理事として選任されたものは、補欠として選任されたものを除き、選任された翌年1 月1 日に就任し、選任された翌年12 月31 日に任期が満了する。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事は、第32 条第1 項に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
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(監事の任期)
第39 条 監事として選任されたものは、選任された翌年1 月1 日に就任し、選任された翌々 年12 月31 日に任期が満了する。
2 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 監事は、第32 条第1 項に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第40 条 役員が次のいずれかに該当する場合は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3 分の2 以上に当たる多数の決議により解任することができる。
(1)心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項第2 号の規定により解任しようとする場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第41 条 役員は無報酬とする。
(役員の責任の免除)
第42 条 この法人は、法人法第111 条第1 項の責任について、役員が職務を行うにつき善意かつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法人法第113 条第1 項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。
第5 章 理  事  会
(理事会の構成)
第43 条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(理事会の開催)
第44 条 理事会は、毎月1 回以上開催する。
2 理事会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)第35 条第5 項の規定により監事から理事長に招集の請求があったとき、又は第35 条第6 項の規定により監事が招集したとき。
(理事会の権限)
第45 条 理事会は、次の職務を行う。
(1)総会の決議した事項の執行に関すること
(2)総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(3)諸規程の制定、変更及び廃止に関する事項
(4)理事の職務の執行の監督
(5)理事長、副理事長、専務理事及び室長の選定並びに解職
(6)その他法令又はこの定款で定められた事項
2 理事会は、次に挙げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。
(1)重要な財産の処分及び譲り受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合
することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備)
(6)第42 条の責任の免除
(理事会の招集)
第46 条 理事会は、理事長が招集する。ただし、法令に別段の定めがある場合を除く。
2 理事長は、理事長以外の理事から理事会の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、その請求があった日から5 日以内に、その日から2 週間以内の日を理事会とする理事会を招集しなければならない。
3 前項の請求があった日から5 日以内に、その日から2 週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合には、その請求をした理事が、理事会を招集することができる。
4 理事会を招集しようとするものは、理事会の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催日の1 週間前までに、各理事及び各監事に対し通知を発しなければならない。
5 理事会を招集しようとするものは、あらかじめ各理事及び各監事の承諾を得たときは、当該各理事及び各監事に対し、前項の書面による通知の発出に代えて、電磁的方法により通知を発することができる。
6 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(理事会の議長)
第47 条 理事会の議長は、理事長又は理事長の指名した者がこれにあたる。
(理事会の決議)
第48 条 理事会は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3 分の2 以上の出席により成立し、その決議は、出席した理事の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第49 条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第34 条第6 項の規程による報告には適用しない。
(理事会の議事録)
第50 条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに記名押印しなければならない。
第6 章 例会・室および委員会
(例  会)
第51 条 この法人は、目的達成のための事業として毎月1 回以上例会を開催する。
2 例会の運営については、理事会の決議により定める。
(室の設置及び構成)
第52 条 この法人は、その目的達成に必要な事項を調査、研究、審議し、又は実施するために、室を設置することができる。
2 室の設置は、総会において決議する。
3 室は、室長1 名及び所属委員会をもって構成する。
(委員会の設置及び構成)
第53 条 この法人は、その目的達成に必要な事項を調査、研究、審議し、又は実施するために、委員会を設置する。また必要あるときは、特別委員会を設置することができる。
2 委員会及び特別委員会の設置は、総会において決議する。
3 委員会は、委員長1 名及び副委員長1 名ないし2 名並びに委員をもって構成する。
4 委員長は、正会員のうちから、理事長が総会の決議によって選任された理事の中から選定する。
5 正会員は、理事長・直前理事長・副理事長・専務理事・室長・顧問・特別顧問及び監事を除き、原則として全員がいずれかの委員会に所属しなければならない。
6 特別委員会については、第3 号及び第4 号の規程を準用する。
(室及び委員会の運営)
第54 条 室及び委員会の運営については、理事会の決議により別に定める運営規程による。
第7 章 資産及び会計
(事業年度)
第55 条 この法人の事業年度は、毎年1 月1 日に始まり、同年12月31 日に終わる。
(基本財産の維持及び処分)
第56 条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として総会で決議した財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び総会の承認を要する。
(事業計画及び収支予算)
第57 条 この法人の事業計画、収支予算並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下「事業計画書等」という。)については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て総会の承認を受けなければならない。
2 前項の規定は、事業計画書等の変更について準用する。この場合において、同項中「毎事業年度の開始の日の前日までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。
3 第1 項の承認を受けた事業計画書等については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第58 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、同項第1 号、第3 号、第4 号及び第6 号の書類については、通常総会に提出し、その承認を受けなければならない。
3 第1 項の承認を受けた書類の他、次の書類を主たる事務所に5年間据え置き、一般の 閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬などの支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第59 条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48 条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3 項第4 号の書類に記載するものとする。
(資産の団体性)
第60 条 この法人の会員は、その資格を喪失した場合においても、この法人の資産に対し、いかなる請求もすることができない。
(会計原則)
第61 条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣例に従うものとする。
第8 章 管  理
(備付け帳簿及び書類)
第62 条 定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
2 次の書類を主たる事務所に5 年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)理事及び監事の名簿
(2)認定、認可及び登記に関する書類
(3)事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
(4)事業報告書、貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの書類の附属明細書
(5)監査報告
(6)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(7)その他法令で定める帳簿及び書類
3 理事会及び総会の議事に関する書類を主たる事務所に10 年間備え置くものとする。
(関係書類の閲覧)
第63 条 会員は、前条の書類をいつでも閲覧することができる。
2 理事長は、正当な理由なくして、前項の閲覧を拒むことはできない。
(事 務 局)
第64 条 この法人は、その事務を処理するため事務局を設置する。
2 事務局には事務局員を置くことができる。
3 事務局員は、理事会の承認を得て理事長が任命する。
4 前各号のほか、事務局に関して必要な事項は、理事会の決議により定める。
第9 章 情報公開及び個人情報の保護
(情報の公開)
第65 条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、別に定める情報取扱及び開示規程に基づき、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
(個人情報の保護)
第66 条 この法人は、別に定める個人情報保護宣言に基づき、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
(公  告)
第67 条 この法人の公告は、原則として本会議所のホームページ上で行うものとする。
第10 章 定款の変更、合併及び解散
(定款の変更)
第68 条 この定款は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3 分の2 以上に当たる多数の決議により、変更することができる。
(合 併 等)
第69 条 この法人は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3 分の2 以上の決議により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併叉は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。
2 前項の規定による合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡を行おうとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。ただし、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11 条第1 項各号に規定する事項の変更(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第7 条に規定する軽微な事項の変更を除く。)を伴うときは、あらかじめ行政庁の認定を受けなければならない。
(解  散)
第70 条 この法人は法人法第148 条第1 号及び第2 号並びに第4号から第7 号までに規定する事由によるほか、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3 分の2 以上に当たる多数の決議により解散することができる。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第71 条 この法人が公益認定の取り消し処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益社団法人又は公益財団法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定取消の日又は当該合併の日から1 ヶ月以内に、この法人と類似の事業を目的とする他の公益社団法人若しくは公益財団法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
第72 条 この法人が解散等により清算をする場合に有する残余財産は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3 以上に当たる多数の決議を経て、この法人と類似の事業を目的とする他の公益社団法人若しくは公益財団法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(清 算 人)
第73 条 この法人の解散に際しては、解散時における理事の全員が清算人となり清算事務を処理する。
(解散後の会費の徴収)
第74 条 この法人は、解散後においても清算完了の日までは、総会の決議を得て、その債務を弁済するに必要な限度内の会費を、解散の日現在の会員より徴収することができる。
第11 章 雑    則
(委  任)
第75 条 本定款に別に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
附    則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106 条第1 項に定める公益社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の理事長は、菊池徹とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106 条第1 項に定める特例民法法人の解散の登記と公益社団法人の設立の登記を行ったときは、第55 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4 本規程は平成26 年8 月18 日より施行する。
5 本規程は令和元年7月18日より施行する。
6 本規程は令和5年12月10日より施行する。

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